「戦後初の違憲選挙に」 野党が国会拒否に抗議
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「憲法53条は、衆参両院いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の「召集を決定しなければならないと定めている。」
法律には不備があるものである。法律で明確に禁じられているものをやったら法令違反であり、必要に応じた責任が問われる。しかし、法律が明らかに禁じていなければ、法律違反は問えない、それだけのことである。しかし、法令違反に問えなくても、法の意図に反しているかどうか良識に問えば、どうすべきかは明らかな場合はある。いつまでに国会を招集すべきという文言なければ、いつまでも国会開催せずにいても法令違反にはならないとしても、法律の意図に合致しているわけではない。私のような法律の素人ではない専門家の中にも、こと更に法律違反に問えないことを強調する人がいるかもしれないが、私には法律の意図に合致しない単なる屁理屈にしか聞こえない。
私には、衆議院の解散権が「首相あるいは内閣の専権事項」とまことしやかに語られることにも、同様に違和感を感じている。解散権は天皇にあるが、日本国憲法の意図からして、それを行使できないものとみなされている。その一方で、内閣が自分達に都合よく解散を決めても、法律によれば手続き上問題はないとされる。私は内閣が選挙情勢上の都合で解散を決めるとすれば、それは憲法の解散権には意図されていない乱用だと思う。衆議院議員総選挙が間近に迫った今、党内人事や党内政治では無く、与党は喫緊の国難に対して建設的な行動をお願いしたいです。
(追記)
> 東京、那覇、岡山地方裁判所にて司法の判断が委ねられましたが、何れも原告の請求棄却され、憲法違反となっておりません。
請求が棄却されたのは損害賠償に関する訴えのみです。
それぞれの裁判では「違憲と評価される余地はある」(東京地裁)、「召集するべき憲法上の義務がある」「違憲と評価される余地がある」(那覇地裁)、「違憲と評価される余地はある」(岡山地裁)と判決が出ています。
自民党政権による憲法53条の"無視"は2015年と2017年にも行われており、また3回目となった今年のものは地裁の判断さえ無視するものです。"判決は忘却の彼方なのでしょうか?"
また自民党の改憲案ではこの憲法53条を「20日以内の召集を義務」とされていることも付記しておきます。