性的少数者に「希望」 ファミリーシップ制度導入 愛知・豊田
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注目のコメント
こうしたいわゆるパートナーシップ制度と同性婚の大きな違いが何かご存じですか? 相続の扱いです。パートナーの片方が死んだとき、普通の法律婚のカップルなら、もし子供がいなければ全額をパートナーが相続しますよね。
パートナーシップだけですと、片方が死んだ場合には、法定相続分を持っている親族(死んだ人の父母等)がいるため、全部を相続させる旨遺書を書いていたとしても、申し立てがあれば、親族の法廷遺留分は自動的に認められます。民法ですでに認められている権利なので、これを上回ることはできないのです。
カップルの離婚時も何も取り決めがないに等しいのですが、それは法律婚の離婚もずいぶん乱暴な(=子供のことをほとんど考えていない)制度なので、大して変わらないと言えるかも知れませんが。「きのう何食べた?」でも取り上げられていましたが、絶縁状態でも
同性カップルの場合、相続は父母など血縁関係のある
家族へ、となるのが嫌で相談してきていましたね。
「制度」として前向きではあるとは思いますが
男女のカップルと同じく「婚姻関係」が認められるように
なれば良いなと思います。