「国民の多くは夫婦別姓に賛成なのに」最高裁が"ずるい判決"を出した本当の理由 - 時代遅れの政治家が多すぎる
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注目のコメント
まず先に断っておくが僕は夫婦別姓でもいいと思っている側。その上でこの記事のロジックに違和感がある。
『夫婦別姓を認める法律』ができないことについては反対議員を選挙で投票しないとかデモするなり抗議すればいいと思うが、法改正がされていなくて認められていない夫婦別姓を合憲か違憲かを判断するのには世論は関係ない。あくまで現行の憲法に照らし合わせて判断するのが裁判所の役割だと思う。
著者のいう『裁判所というものはそもそも「いま目の前にいる人を救うための場所」』ではないと思う。いくら世論が凶悪な犯罪だとか思っても、証拠が不十分なら無罪にするし、法の抜け穴を通した詐欺であっても遡って違法にするようなことはない。裁判所は判断する場所で『人を救うための法律』にするのは立法府の役割かと。「国家統治の基本にかかわる高度な政治問題について、裁判所は司法判断を避けるべき」
法律の素人からすれば全く理解できないし、司法の仕事放棄としか思えない。
「裁判所は憲法が最も重視している基本的人権を守る場所」
どのように人権を守るのか、司法には司法の権限の範囲ですべきであり、行政も立法府も基本的人権をも守るのは仕事のうちだ。
「離婚の直接的原因はどうも妻にあり…ほんとうに優秀で誠実で勇気のある裁判官なら、その不公正な結論を受け入れることができません。そのときはじめて、妻を勝たせるために「新しい判例」に一歩踏み出す」
こういうことなら、法律は要らないのでないか?法曹界のコンセンサスがこうでは、私は日本の司法を信頼したくはない。
「これは正規の授業では講義しにくい「司法の真髄」であると思った。やはり宴席でしか伝えられないもの」
私は正規の授業で教えられない方法でなく何やらやましいような方がいいのでしょうか?最高裁の多数意見は、どうやら、日本では、法律上の婚姻の効果を与える要件として、婚姻しようとする両性の合意により、どちらか一方の姓を婚姻後の姓をとして選択することが法律上の制度として定められている以上、今回のような、どちらも現姓を選択し、婚姻届に一方の姓を選択できないと記載した婚姻届の不受理を違憲とはできないと評価したようだ。
これに対して、どちらかが氏名に関する人格についての利益を放棄しなければならない現行の制度は憲法に違反しているなどとする反対意見は、基本的人権としての人格権の捉え方がより原則的で広範なように思える。つまり、多様な選択肢を認めない、夫婦同姓制は不寛容だというのだ。
さらに、補足意見や反対意見が夫婦同姓制度が非嫡出子や一方の親が外国人の子の差別に繋がっているとの指摘やこれまでの「夫婦と未婚の子」というプロトタイプとは異なる多様な「家」の形と多様な扶養関係あるという指摘は、夫婦同姓制度を越える重要な問題だろう。