感染症「疑い」で宿泊拒否可能 来年国会で法改正目指す
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これはまずいですね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE030ZQ0T00C21A2000000/
で、すでに飲食店や入院について過料として導入してしまったからいいだろ?という流れだと推察しますが、
この感染症法と新型インフルエンザ等特措法の改正が本当に憲法違反でないのか?を検証する必要があります。
感染症法を所管する健康局は、ハンセン病について、疾病として所管します。本件の対応をしてる結核感染症課、もしくは難病対策課のどちらかに専任の係員を配置しています(職員なのに所掌忘れてすみません)。ホテルの根拠法である旅館業法は医薬・生活衛生局 生活衛生課が所管。
となると、各部局筆頭課や官房総務課の法令ラインによるチェックで憲法との整合性を確認し損ねたか忖度した可能性が出てきます。こんなので過料とってたら悪い意味での差別がまん延しちゃうってのに…。宿泊事業者からしてみれば、
・クラスター発生してしまった時の風評被害の可能性
・宿泊拒否後のクレーム及び風評被害
が両方あるだけに、怖くて中途半端な対応はできませんよね。
お客さまに対しては、
→疑いある方へ宿泊拒否を伝えるのではなく、その次の手、例えば感染疑いがあったときに追い出すのではなく、すぐにPCR検査ができる場所を案内することであったり「お客様のことをケアしている」姿勢で望むなど。
宿泊事業者に対しては、
→毅然とした態度で退去を促す指導を行い、周辺の宿泊施設でも連動して、この地域から感染者は出さない、というスタンスをとって業務にあたる、など。
きっと他にもやりようがあるんでしょうが、指針をそれぞれで、過度な範疇にまで広げずに進めていけば、きっと光明はあるはずです。法律の怖さは、いったん施行されると一人歩きしかねないことです。戦前の治安維持法もできた当初は、あんな暗黒社会をつくるとは考えられていませんでした。個人情報保護法も町内会の名簿までご法度との誤解を生み、災害時の救助などに支障が出ました。コロナでこんな法改正をしたら、新たな差別の生み拡散していく懸念があります。肌の色の違いや国籍の違い嫌っているのを「コロナのようだ」と口実にする事態は十分に予想されます。政治家は、世界でも稀な協力的な国民を取り締まるという発想をやめるべきです。