役員報酬は虚偽記載ではないです。それを虚偽記載だと言った検察に対して損害賠償するのが本来正しい。 株主総会で決議、または権限委譲された取締役会で決議された役員報酬でない限り、未払計上することはないし、故に役員報酬欄に記載してはいけない。 株式投資するなら、それくらいの会計基準や開示基準を知っておいた方が良い。
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