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最低法人税率21年半ば解決 G20、安定財源確保へ

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    慶應義塾大学 経済学部教授

    最低法人税率というのは、親会社のある国から、「最低法人税率」以下の低税率国にある子会社で上げた利益に、その税率で課税するという話で、親会社のある国が、「最低法人税率」で子会社の利益の未課税分に課税できるから、最低法人税率より高い国にとっては、税源浸食を防げる。

    各国が持つ課税権を侵害するような形で低税率国に、強制的に税率を引き上げさせるわけではない。


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