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認知症の人の預金引き出し 代理人でない親族なども認める指針

NHKニュース
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注目のコメント

  • 元証券マン(京都市在住) 証券アナリスト資格

    例えば、高齢者が突然発症し、入院というケースが意外とあります。
    意識があればいいのですが、そのまま長期入院となりますと、本人の意思が確認できないので、配偶者や子供は本人の預金を使って入院費に充当することができません。

    代理人を設ける場合、銀行では、本人と三親等内の親族が来店し、両者が代理人について承諾することを行員に対し行い、所定の書類に記名捺印してもらうというのが手続きの手順です。

    普通自分が元気な時にそんなことは考えませんので、結構手遅れという事態が発生するわけです。

    両親とも存命の場合、父親が事故にあったり倒れたり、また片親のなってる場合とかに、入院意識不明になると入院費用の支払いが本人の預金から出来ない。
    また銀行も配偶者や子供だと分かっていても、代理人の手続きが行われてないので、出来ませんとしか答えられない始末になるのです。

    ようやく銀行協会の判断が変わりますか。
    むしろ遅いくらいですよ。


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