住宅修理トラブル急増=福島沖地震受け注意喚起―損保協
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台風による保険金請求と地震による保険金請求は、そもそも請求方法が全然違います。なのに両者を無理やり結びつけて注意喚起をしているようで、違和感があります。
地震保険の保険金請求では、修理業者の「見積書」は不要です。保険会社の査定担当者が被害状況を確認し、認定されればあらかじめ決められた額の保険金が支払われます。
これに対して台風被害のほうは、修理業者の「見積書」を提出するのが先で、その内容で損害額の査定をし、もしも台風被害だと認められれば、見積書の金額どおりに認定したり、または減額したりして保険金が支払われます。
つまり、地震の被害は修理業者が関与していようがいまいが関係なく保険金の査定が行われるのに対し、台風被害のほうは業者の関与が不可欠。台風被害で保険金が出るかどうかを知るためには業者に「見積書」を出してもらうことになるわけで、見積書を出してもらったら、その後の発注を無下には断りにくい。
台風被害で修理業者の見積書が出ていない段階でも、地震保険のように保険金額の査定をして、出る出ないや、出るとしたらいくら保険金が出るのかを知ることができるようにはならないものでしょうかね。