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「奨学寄付金」は、学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるべきものとして、企業や個人から受け入れる寄付金を指しています「広く学問の発展に貢献する」ために行う善意の寄付ですので、企業は「寄付の目的が寄付者の特定の利得に帰する場合は行わない」ことをルール化しており、他の報道によると、小野薬品も「奨学寄付金の実施可否を独立した他部門が審査を行っている」としています。
(詳しくは、https://newspicks.com/news/5569474?ref=user_1310166)
捜査当局は、「奨学寄付を企業が行ったことと、その企業が販売する医薬品の使用量が増えたことの因果関係の立証」により、「みなし公務員たる国立大学役職員に対する第三者供賄罪」容疑の立件を目指しているようですが、先も書いたように、奨学寄付金の寄付決定者は同社独立別部門の責任者であり、報道通りであれば、営業社員自らの意志のみで会社の金銭を使って贈賄をはたらくことは不可能です。また他の報道で、この営業社員が「医薬品の目標数量を作り進捗を管理していた」との情報もありますが、この情報を加えても企業が社員に与える通常の「ノルマ」との区別がつかないようにも思います。
記事タイトルの「贈賄側が推奨外の投与法要求」について・・・用法容量を逸脱した投与情報の提供は薬機法により禁じられています。しかし、同法の範囲では適切な情報提供は努力義務にとどまり、違反による罰則等はありません。それにも関わらず、これまで報道されている内容の範囲をもって、現場の営業社員が逮捕されていることについて、個人的には疑問ないし同情を禁じ得ません。ここに記したように、本件が贈賄にあたる場合は企業としての関与がありますので、今後その点が詳しく調べられることになると思います。
なお、いうまでもなく贈収賄は犯罪ですので、法に則り罰せられる必要があります。