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と思って読んだけど、最大債権者は親会社の仏ロクシタン社。
つまりアメリカ現地法人の再建のため、店舗閉鎖やリストラを進めるための連邦破産法第十一条、所謂Chapter11(日本の民事再生にあたる)申請ですね。
因みに日本でいうところの破産はChapter7です。
日本のようにギリギリまで頑張るのではなく、傷口が広がる前に、とっととChapter11をかけて債務を整理してしまうのはアメリカではよく見られる企業再生の手法で、実際、昨年の米国はChapter7は過去最低レベルの一方、Chapter11は前年対比40%増だったそうです。
日本は同様にChapter7にあたる破産は過去最低だったのですが、同様にChapter11にあたる民事再生も最低レベル。
逆に再建せずに自主的に廃業した企業は過去最多を記録しました。
危機の時の対処の仕方に、お国柄の違いが如実に現れますね。
・親会社が最大の無担保債権者であるとのこと
・店舗リースの解除が難航していたとのこと
・EC売上がかなり大きく店舗売上は比較的小さいとのこと
ということから、
- とにかく店舗撤退したかった
- 主に店舗リースの債権者(貸主)を吹っ飛ばすためチャプター11を申請
- 親会社が持つ債権も吹っ飛ぶが、店舗リース解除の方がメリットが大きいと判断した
ということなんではないでしょうか。
店舗リース債権者と親会社以外の債権者がとても少なければ、ためらわずにさっさと申請して店舗撤退しても、残った店舗の営業(仕入れとか)に支障は少ないでしょう。
日本の民事再生とか会社更生とかと異なり、米国のチャプター11は本当に追い込まれなくても比較的気軽に?利用されている印象です。
「倒産」のイメージとはまた違うのではないでしょうか。
https://www.wsj.com/articles/beauty-company-loccitanes-u-s-subsidiary-files-chapter-11-to-fight-leases-11611687689?mod=searchresults_pos1&page=1
そして、ロクシタンだけでなく、コロナをきっかけに急速に変化するリテール市場に上手く順応できないプレーヤー、順応できているプレーヤー、そして、コロナの前から既に準備できていたプレーヤーで運命が別れてきているのが分かりますね。
全米で31州でしか展開していないことに軽い驚きを感じました。LA辺りでは、それなりなモールには必ず入っていましたので。
第二の債権者は、恐らく家主やモール運営会社なので、複数年の賃貸借契約を借主に有利に解約する為には、手っ取り早くchapter 11が良いからです。
アメリカのロクシタンと言えば、お店のスタッフは、圧倒的に白人が多いという印象があります。LAの高級モールで、100ドル札はこの金額→25ドルくらいでは使えないと、凄まじい勢いで、白人の女性スタッフに言われた嫌なイメージがあり、アメリカでは免税店以外では買わなくなりました。
単なる売り上げ不振ではない、別の理由があるように思えるのですが…。
次にしわ寄せが来るのは債権者であるデベロッパーでしょう。特損で逃げ切れるか重荷に耐えきれないか
アメリカの販売子会社かFC・代理店先の倒産、という感じですかね。
そして、これからの小売ブランドの戦い方、お客様との繋がり方、購買接点のあり方について考える時がきていますね。