性別の変更、1万人突破目前 特例法15年、増加続く
コメント
注目のコメント
性同一性障害特例法により、トランスジェンダーの方々が本来の自分として暮らすための選択肢がひろがりました。一方で、戸籍上の性別変更のための要件緩和の声が、当事者だけではなく、国際的にも強まっています。特に、国や法律が、生殖機能を失わせる性別適合手術を必須とすることは、人権侵害なのではないかと。
憲法13条(個人の尊重/幸福追求権)・14条(法の下の平等)との整合性について、本要件の違憲性が問われた家事審判においても、2019年1月23日付けで、最高裁として「現時点では合憲」という条件付きの判断をしました。社会状況の変化に応じて判断は変わりうるため、「不断の検討」が求められ、また、4人の裁判官のうち2人は「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」という補足意見も加えています。
15年を経て、社会状況も変わりました。手術を望む人も望まない人も、選ぶ自由がある法制度に。その可能性の議論が求められていると思います。
※性別の取り扱い変更のための要件
①二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること
②20歳以上であること
③現に婚姻をしていないこと
④現に未成年の子がいないこと
⑤生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
⑥他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること杉山文野さんの「元女子高生、パパになる」を書評で取り上げさせていただいた。本を読んで初めて「戸籍上の性別変更のための要件」が非常に厳しいことをしりました。性別に違和感がある人がここまで体を変えないと戸籍上の変更ができないのは、松中さんがおっしゃるように「人権」に抵触することではないでしょうか?
選択的夫婦別姓制度にしても、戸籍という日本独自の制度は問題が多すぎると思います。