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首相「株主総会のオンライン化進める」

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    東京都立大学 東京都立大学大学院 経営学研究科 教授

    オンラインにするかどうかは企業の自由であって、政府が口を挟むことではない。それより、政府側のデジタル化早くちゃんとやってほしい。


  • 米アマゾン本社 Sr. Vendor Manager

    株主総会の開催形態について、企業が判断すれば良い事項でなぜ総理がコメントしているのか?と違和感を感じる方もいると思いますが、法令が関わっているため、です。

    現行の会社法令が株主や取締役等が物理的な会場に一堂に会して実施される会議体を前提としているため、例えば、通信障害でオンラインで出席する株主が審議又は決議に参加できない事態が生じた場合の取扱いなど、整理が必要です。この点、経産省を中心に対応が進んでおり、菅総理の発言は、企業がオンライン開催を忌憚なく実施できるよう、法的な解釈をガイドライン等で明確にしていく、という意味だと思われます。

    (参考)経済産業省 報道資料
    https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001-2.pdf


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    やめてくれ!

    国会をオンライン化したり、裁判をオンライン化するくらいのインパクトがある、株主総会のオンライン化を理解し、議論する能力がこの人達にあるとは思えない。

    正しい理解もなく、「政治決断」をされては、制度がもたない。

    追記
    会社法が株主総会の開催通知には総会の場所を含むとあるから、場所を定めなければならない。バーチャル上は「場所」とは解されないから、どこかでリアル総会を開催しなければならない。リアル総会があるかぎり、ハイブリッド型も認められる。
    この会社法の「場所」を単なる解釈問題と考えてはいけない。なせなら、それは、株主総会の意義を問うことになり、ひいては株主権の意義にまで関係するからだ。同時に、会議への「出席」の意義も問われている。

    バーチャルオンリー型株主総会の容認が問題だ。ハイブリッド型やバーチャル型の容認は会社法の解釈上、問題視されていない。

    バーチャルオンリー型でも株主の出席が不可欠な場合と、そうでない場合がある。そうでない場合もバーチャルオンリー型を容認するかどうかは、政策的決めごとに過ぎないのではないかという議論になっている。
    株主の実際の出席が必要な(代理出席をも認めない)場合がなにかを議論しなければならない。つまり、株主総会の専決事項のうち、株主本人の出席が不可欠なものは何かということだろう。
    それ以上に、株主総会では討議が求められることが問題だ。なぜなら、討議は(複数の)他の株主の意見も聞いて、自らの意見を形成するという会議の一般原則に基づくからだ。また、討議(熟議という)は、多数決原則の前提でもあるからだ。熟議のない会議は、多数決の前提を欠くことになる(現状の日本の国会での多数決の有効性は疑わしい)。

    こっちの方が、実は、悩ましい。なぜなら、大半の株主総会は、開催前に採否が予想できるからだ。他の株主の意見によって意見が変わらないのなら、そもそも株主総会は不要になる。

    株主総会で、バーチャルオンリー型が容認されるなら、国会もバーチャルオンリー型にする余地がある。デジタル化されるので、傍聴も記録ももっと自由になる。


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