ウーバー、配達員資格を対面確認 外国人対象に在留証明
コメント
注目のコメント
登録制で数が多いと企業側のルールづくりは必ず必要になりますね。
在留資格のみならず確認しなければならないことは増えていくと思います。
個人事業主とはいえ企業の依頼で手数料を受け取るわけですから企業側も指導責任を負います。知らなかった、見抜けなかったというわけにはいかないのです。本人確認書類の確認だけならオンラインでできるようにしている企業が多いと思いますが特に人の命(とりわけ小さな子供)にかかわるサービスではそれだけではなく対面で確認したほうがいいことも多いと再確認されつつあると思います。
本件、在留資格だけが対面必要というのはよくわかりませんが困窮した外国人への対応はそれとは別に国として急務…ロンドンではUberドライバーのアカウントを持つ人が免停中などバックグラウンドチェックをパスできないためアカウントを持てない人にアカウントを貸し出して営業させていた事が問題になりました。
フランスでは同様のアカウントの貸し借りの事例がUber Eats等のフードデリバリーで報じられています。アカウントを不法移民など本来フランス国内で就労できない人たちに貸し出し売上の一部をピンハネする事で小遣いを稼ぐ行為です。
https://www.nytimes.com/2019/06/16/business/uber-eats-deliveroo-glovo-migrants.html
フードデリバリーは自転車と体力があれば参入出来ますので自動車が必要なシェアライドよりも遙かに参入障壁が低いです。更にバックグラウンドチェックも緩いとなれば就労資格の無い人の駆け込み寺となる事は十分に想定されます。
記事には「生活苦に陥った外国人留学生らの収入源になっていた実態もあり」ともあり非常に辛い話です(飲食店のバイト等を解雇された留学生も少なく無いのでは)。
日本の労働法や在留資格に詳しくない素人の意見として聞いて欲しいのですが、軽く調べたところ留学生がUber Eats等で働けない問題は個人事業主という契約のかたちにあるようです。
これ、契約形態を勤務時間が定められたバイトや、あるいはアプリ側で実働時間を制限するなどして上手く救済策を実装出来ないものでしょうか?