教育資金援助に贈与税かからない特例措置 期限2年延長で調整へ
NHKニュース
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新たな条件では、贈与を受けた孫などが23歳未満や在学中である場合などを除き、相続税の課税対象とし、通常の税額に2割加算とのこと。
【現行】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
結婚や出産、それに育児にかかる資金を祖父母などから援助してもらう場合に、1000万円を上限として贈与税を非課税としている特例措置についても、適用条件を厳しくしたうえで、期限を2年延長。
【現行】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
要件を厳しくしなくても良いと思います。
そもそも教育資金など必要になる都度贈与ならば非課税
【贈与税がかからない場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm【本当に必要?そして煩雑な手続き】
民法では、
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある
とされていて
そもそもじじばばが孫のために、
必要な都度、その金額を支払うのはそもそも贈与税はかからない(はず)
※私が金融機関に勤めていた3年前までは上記の通りでした。これは結局のところ自己責任の延長戦上にあり、富裕層向けのアピール政策ですよね。
本当に困っているところへは届かない。
再分配という重要な仕事を放棄した上に、ばら撒くときは皆平等を繰り返した上にこれ。
そろそろ相続税にメスを入れる時と思います。
お金は血液です。いたるとこに血栓ができ血の巡らない経済が今の日本の現状。