持続化給付金、3140億円を追加 家賃支援給付金の予算を活用 経産省
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持続化給付金や家賃支援金を収入計上するタイミングですが、原則的には『支給決定の通知を受けた日』で、『持続化給付金の振込みのお知らせ』が届いた日です。
はがきや通知が届いた日か入金があった日のいずれか早い時期に計上します。雑収入で消費税課税対象外で法人は益金、個人は事業所得の収入となります。
一方、
雇用調整助成金は休業手当に対する収入として収入計上する必要があります。いわゆる費用収益対応の原則となります。
①休業、就業、職業訓練などの事実があった事業年度の収入計上
②休業、就業、職業訓練などの事実があった事業年度で具体的な金額が確定していない場合には、その事実のあった事業年度で見積もりによる収入計上
注意が必要です。本当にこれでいいのかな。持続化給付金は発覚しているだけで6000件以上の不正受給があるが、氷山の一角だと思う。不正ではなくても、受給要件が緩いので、大して困窮してないのに申請する人も多そう。一方で家賃