最高裁、契約社員に退職金認めず
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会社側にはおそらく社員、契約社員、アルバイトを明確に業務難易度、責任、配属転換で違いを定義していたのでしょう。
朝6時からのシフトなど大変だったでしょうがそこは難易度、責任、配属転換にか関わらないところ。
しかし、ご本人が売店で10年8カ月働いた最後の日、上司から「お疲れさま」の一言もなかったことが忘れられないとコメントされていたのが気になった。
それが、最高裁まで駆り立てた火種のような気もする。
身分で待遇に差を設けることと、礼節を欠くことは別。適用された法律と、当人が締結した契約から示された判断だったのでしょう。最高裁自身もケースバイケースと断っているし。
ただ、それを踏まえた上で、
1. 日本の、同一労働同一賃金ではないことの異常さは、先進各国と比べても際立っていること
2. このケースがどうかはともかく、主にパートと呼ばれる方々に対する税制のあり方が彼ら彼女らをそのポジションから脱することを妨げている可能性のあること
3. このケースについては、憶測でしかありませんが、原告の「心の叫び」は、本当は「頑張ったことを認めてほしい、それに対して温かく接してほしい」ということなのではないかと。すなわち、法律論ではなく、組織の、或いは周囲の「個人を尊重する力」の問題だったのではないかということ
については、深く考えるべき問題と思います。判決内容に対するコメントではありませんが、時を同じくしてアメリカでは連邦最高裁判事候補への議会公聴会が開かれています。
私たちの暮らしに大きく影響する判断(かつ、最終的な判断)を下す人たちである最高裁判事を知る機会が、アメリカに比べ日本ではあまりに少ないと感じます。国民審査の制度も形骸化が進んでいます。我々メディアの責任も大きいと思いますが、最高裁判事のことをもっと知る機会を、日本でも増やせないものかと思います。