犯罪と捉えると更生がセットになるのでしょうが、小児性愛は個人の性的嗜好で、犯罪にまで至るというのは最早病気なのだから更生というのは難しいのでは無いでしょうか。一方で個人の性的嗜好を強制的に矯正というのも人権的に問題がありそうです…。 やはり教職に就く人物としての欠格自由とするべきですよね。
冤罪との見極めは非常に難しいだろうが、当然の法改正だと言える。 『職業選択の自由』という前に、教員としての欠格事由に該当すると思います。
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