揚げ足取りになりますが、日本の酒税法上は天然成分だとしても、定められた原材料以外を使用すれば、清酒ではなく“リキュール“扱いになるので、販売において日本酒との表記はできません。 誤解を受けやすいタイトルもそうですが、記事の内容でもリキュールである事に触れられていません。知らなかったのか敢えてそうしてるのかは分かりませんが、日本酒を愛するものとしては悲しいですね。
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