リツイートの写真無断カットNG 最高裁が権利侵害認定
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まず、今回の訴訟は、権利侵害を主張する写真家の方が、Twitter社に対して、RTした人の発信者情報の開示を求めたもので、実際にRTした人が訴えられたわけではありません。
実際にRTした人が損害賠償責任を負うためには、権利侵害の事実のほかに、RTした人の側の故意・過失や、権利侵害による生じた損害等が立証されなければなりません。
今回は、Twitterの仕様で、RT時に写真のクレジット部分が切れたサムネイルが作成された結果、クレジットが付されていない写真がツイートされてしまったという事案なので、RTした人に果たして故意または過失があったのかは、かなり微妙ではないかという気がします。
ただ、いずれにせよ、RTした人の情報を開示すべきという判決が下されたということは、今後、RTした人に対して、権利侵害を理由とする損害賠償請求等がなされる可能性はあるということです。
リツイートや自動サムネイルに関して一般のネットユーザーが抱いている感覚とはだいぶかけ離れた法的判断がされてしまったなーという感想です。
例えば、NPとTwitterをリンクしていると、自動で作成されたサムネイルがツイートされるわけですが、この自動で作成されるサムネイルがクレジット付き写真の一部なのかどうかは、コメントするときには一切分かりません。
このような結果を本当に権利侵害と評価してよいのか、個人的には甚だ疑問です。2年前の知財高裁判決の際も話題になりましたが、この判例はその判断の射程を正確に捉えないと極めてミスリーディングな解釈を導いてしまうことになります。
・著作権者以外がアップロードしたコンテンツが掲載されている元ツイートをRTした場合の判断(著作者自身のコンテンツ、あるいは合法コンテンツの場合は射程外)
・現在のTwitterの仕様では権利侵害(同一性保持権侵害)とは判断されない可能性あり
このあたりのスコープを丁寧に記載して欲しい最高裁のサイトに判例はアップされており、判決本文は法律家以外には難しいが、補足意見は分りやすく記載されている。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89597
簡単に事案を解説すれば、
(1)元のツイートをした人は、©️と著作権者の表示のある写真を無断で使用した。
(2)Twitterの仕様上、タイムラインでは上下がトリミングされ、著作権表示が切れてしまうが、クリックすれば、元画像が表示され、著作権の表示も見ることができる。
(3)そのツイートをリツイートした人がおり、リツイートの表示も元のツイートと同じく、タイムラインでは上下がトリミングされ、著作権表示がなくなる。
このようにTwitterの仕様上、著作権表示がカットされてしまう場合でも、元の無断利用のツイートだけでなく、リツイートでも著作権侵害が認められたことがポイントである。
元の無断利用者がTwitterのトリミングの仕様を注意しなければならないのは仕方ないと思われる。
しかし、リツイートに際し、元のツイートの画像がトリミングされて、著作権侵害となっていないかまで、確認が必要となると、気軽にツイートできなくなってしまうが、それでも仕方ないという判断である。
なお、補足意見にもあるが、元のツイート主が、「自分の」写真をアップしている場合は、Twitterのトリミングの仕様を理解してアップしていると考えられるので、リツイートで同様なトリミングが行われても、著作権侵害とならないようである。