賠償金、毎月受け取り可 交通事故で障害、取り分減らず 最高裁
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2007年北海道で起きた4歳児の事故のご両親が損保ジャパンを相手に起こした裁判の最高裁判決。
一括受取では将来の金利分が差し引かれて大幅減額される。
重い脳障害が残ったこの坊やの場合、算定された逸失金2億6000万円に対し、損保会社が提示した一時金では6500万ほどに減額されてしまう。
小池裕裁判長は民法では賠償金の受取を一時期に限定していないと指摘し18歳から67歳の49年間にわたって毎月一定額を支払うように求めた。
定期支払いのメリットデメリットはそれぞれあるが、これまで保険会社の一方的な一括払い一択の慣習が、この判例により被害者に選択の余地を与えられるようになるのは画期的なことではないでしょうか。
それにしても提訴が2015年なので5年もの間戦ってこられたことになる。坊ちゃんの事故からは13年。
裁判は終わっても違う意味でこれから長い長いご苦労が待っていることに心が痛みます。生命保険では、保険金を年金払いで受け取ることができる年金支払特約(年金払特約ともいいます)があり、設計のしかたによっては、終身年金とすることもできます。
終身年金の設計は死亡率(生存率)がかかわってきますので、損保では導入するのにハードルがあります。しかし、年金支払い自体は「年金払積立傷害保険」などの実績もありますので、これをきっかけに保険金の払い方についても柔軟に対応する方向になってほしいですね。
障害を負ってしまった子どもに対し、親が最も心配するのは「親亡き後の生活」です。公的年金などの制度もあって終身にわたる支援は得られるのですが、脳障害や知的障害ともなると、お金の管理についても支援が必要です。しかし、昨今では後見人弁護士であっても財産を横領するなどの事件が発生していますので、できれば月払いで確実にといったふうに、生活費の支給方式についても安心確実な方法が広まってくることを望みます。この件、業界ではかなり衝撃的です
一時金だと6500万円なのが分割だと利子含めて2億6千万円に膨れ上がる
要は賠償金は一括払いが原則なのにこの判例が他の賠償事例にも適用されかねないってこと
自動車保険は基本無制限(保険金額)かけてますが個賠だと1億円までがほとんどですからね...