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コロナでバイト収入減 来春入社の大学生に奨学金支給の企業も

NHKニュース
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注目のコメント

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    キャリア教育研究家

    入社と引き換えとはいえ、これまでになかったステキな取組です。

    しかし、(建前では)6月に内々定を出して10ヶ月も先の入社なので1ヶ月1万円です。職業選択の自由に介入するものなので、本来は早期に内々定を出す企業はもっと出して補償すべきところです。
    コロナ禍を理由とする今年だけの取組にしないでもらいたいです。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    野暮なコメントになりますが、この手の企業から学生さんに対する奨学金の話、毎回思うんですが、貸金業法に抵触するんじゃないでしょうか?

    貸金業法第2条第4号では、「事業者がその従業者に対して行うもの」は貸金業の例外とされてます。

    ですので、学生さんが内定承諾をした場合、つまり労働契約が成立した場合は、なんら問題はないのです。

    しかしながら、本件は「内々定」ですので、対象となる学生さんが貸金業法上の「従業者」に該当するかは、微妙なところです。なにしろ、退職者ですら「従業者」扱いにはなりませんので(※)。

    もっとも、他の根拠によって、貸金業法の規制対象外となるのかもしれません(軽く調べた感じだと、そのような根拠は見当たりませんが)。

    ちなみに、金利が無かったとしても、貸金業法の規制対象となります。

    ※ https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou/024/024_07b.pdf


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    一般社団法人 FutureEdu 代表理事

    この様に何がどう改竄されたのかがオープンになるというのは最低限必要だと思いますが、専門家会議の独立性をどう守るのかという点についても明らかにしてもらいたいですね。


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