安倍内閣の臨時国会召集めぐる訴訟、国会議員らが敗訴
朝日新聞デジタル
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注目のコメント
どこまでに招集しないといけないか解釈が難しいが、
以下の対応はあんまりという感は否めない。
「安倍内閣が臨時国会を召集したのは98日後の9月28日で、審議せずに冒頭で衆院を解散した。」少し前(6月)の記事ですが、臨時国会招集に安倍内閣が応じなかった件に対する訴訟判決。損害賠償は退けられたものの、違憲か否かの判断は明示されず。こういうときのために憲法裁判所が必要。
「三ヶ月後では裁判所がご立腹だから、今度は二ヶ月後」ということでしょうか。
期限の定めがないのをいいことに恣意的な拡大解釈をするような内閣に国政を任せたくない。こんな政党がつくる新しい憲法はどんなものになるのか……。
憲法53条をもとに、期限や罰則の定めのある法律を作るべきでは?