「賭け麻雀は賭博罪」と閣議決定していません。閣議決定のような重要なもので、官僚がそんな安直な文章を作成するわけがありません。 「財物を賭けて麻雀…を行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し”得る”」と閣議決定しています。この”得る”のひと言がポイントなのです。 つまり、正確には「賭け麻雀は賭博罪(が成立する可能性があるけども、必ずしも賭け麻雀のすべてにおいて賭博罪が成立するとは限らない)」という閣議決定なのです。
2人が専門的な内容と言っています
さて、これで賭けマージャンしてる検察官がたくさん明るみになったら…
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