携帯型除菌剤で行政指導 「身に着けるだけ」根拠乏しく―消費者庁
時事ドットコム
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ようやく…という印象です。
3月の段階で、消費者庁からは『新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について』で、同製品に対する注意喚起が発表されています。
▶新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/
新型インフルエンザの流行時にも、類似の製品が流通した経緯があり、有効性は疑われていました。
▶二酸化塩素による除菌をうたった商品-部屋等で使う据置タイプについて-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101111_1.html
▶Q&A 二酸化塩素による除菌等をうたった製品の使用についてhttps://www.gakkohoken.jp/column/archives/74「空間除菌」をうたっている消毒商品はほぼ間違いなく根拠がないと思って良いと思います。
また、高濃度の次亜塩素酸を消毒に使用していて、化学物質が原因の重症な肺炎になったケースも報告されていますので、お気をつけください。夜の街系の人にけっこう首からかけてる人がいて、それインチキですよーって何度指摘しても食い下がってくるんですよねぇ。。カウンターの向こう側で知ってる人を口説いて買わせようとしてた代理店の人を見かけたので文句言おうと思いましたけど、トラブルになるのも嫌なんであとでこっそりインチキですよと口説かれてた人に言っときました