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大阪府がパチンコ店追加公表へ 休業要請応じぬ数店 27日に最終確認

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注目のコメント

  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    大阪府は何をしたいのか?

    コロナ感染阻止ではなく、休業要請に従わせようとしているだけでは?
    それは、本来の趣旨に反する。

    要請なのだから、休業しないことを制裁してはならない。
    強制するなら、明示的に禁止すべきだ。

    休業しないパチンコ店のうち、そのお店を公表した理由をはっきりさせるべきだ。恣意的な公表は行政の公平性に反する余地がある。

    公表の決めては感染防止策が不備なことだろう。そうすると、結局、感染防止策の実効性が問われ、休業要請がファジーで政治的なことが暴露される。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    https://newspicks.com/news/4851560/?invoker=np_urlshare_uid1666303
    上記コメントの再掲。

    吉村知事は特措法に従い、営業停止指示に向けた手続を
    淡々とやっているだけなのに、そういう報道をほとんど見かけない。
    停止指示をするためには、まずは要請が必要で、
    要請をした時は開示せよと法律にかいてある。
    開示せずに要請したり、要請せずに停止指示したら、
    全部違法行為。

    仮に公表がおかしいと思うならば、批判すべきなのは
    特措法の方なのにね。ま、それじゃ面白くないから
    吉村知事を責めるんでしょうけど。

    そもそも、「自粛」なんて日本社会では実質的に停止指示に
    近い影響を与えるものを、法的根拠が曖昧なままに
    突然できてしまい、それを容認する社会の方が
    個人的には気持ち悪いし勘弁してほしい。
    どこぞの人治主義国家じゃあるまいし。
    日本には法治主義は難しいのかと悲しくなる。


    以下、特措法の原文。

    第二節 まん延の防止に関する措置
    (感染を防止するための協力要請等)
    第四十五条 
    第2項
    特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、
    新型インフルエンザ等のまん延を防止(中略)するため必要があると
    認めるときは、(中略)当該特定都道府県知事が定める期間において、
    学校、社会福祉施設(中略)、興行場(中略)その他の政令で定める
    多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して
    催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、
    当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは
    停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

    第3項 
    施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による
    要請に応じないときは、特定都道府県知事は(中略)
    当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを
    指示することができる。

    第4項
    特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示を
    したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。


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