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休業しないパチンコ店に「使用制限」検討 西村担当相

朝日新聞デジタル
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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    検討調整を行っているとされる特措法45条は、対象施設を施行令で定めています。年間市場規模が21兆円で、71兆円の余暇市場の30%を占めるパチンコが、なぜ体育館、水泳場、ボーリング場、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールなどと並んで明示されていないのか。「丁寧に対応していただく必要もあり、よく調整して進めたいと語った」とありますが、そもそものところでかなり及び腰なものを感じないでもありません。
    https://www.yugitsushin.jp/news/kanren/「レジャー白書2019」%E3%80%80パチンコ参加人口は50万人増/

    特措法24条の規定を使った協力要請は緊急事態宣言がなくても出せる緩いもので、協力が得られなければそれまでです。45条に進めば施設名の公表ができ、従わなければ「指示」することも可能です。とはいえ、施設名が公表されたとして、パチンコに嵌ったお客さんが怪しからんと敬遠して行くのをやめるものなのか。却って開いている店を教えてあげることになるのかも。
    我が国の規制は平常時に必要以上にきつく、緊急時に余りに緩いとだれかが仰っていたけれど、確かにそうだと感じます。しかも、業界への忖度に結構バラつきが・・・ (^^;


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    使用制限をかけるとなると、損失補償の憲法問題に発展するかもですね。


    元々、パチンコ業は斜陽産業で市場規模が継続的に縮小してます。
    加えて、台の新規制が適用され、6号機等の新規制適合台への総入替を
    行う必要が出てきてます。加えて、健康増進法の改正で、今年4月より
    ホールを全面禁煙にしなくてはいけなくなり、
    その設備投資負担を抱えていました。
    そこにきてのこのコロナショックです。
    大手も含めて、パチンコ業界は厳冬の時期にあります。

    一方でパチンコ店は融資の面では以前から冷遇されており、
    今回のコロナウイルス関係での種々の緊急融資制度でも、
    パチンコ業は貸出してくれないと言われています。
    そして、持続化給付金や現行の休業補償だけでは、
    とてもじゃないけとやっていけないのでしょう。

    善悪の判断はさておき、法令違反か死かどちらを選ぶかと言えば、
    普通、法令違反を選ぶでしょうね。


    そして。
    政府が休業を強制するのに及び腰だったのは
    私権の制約だからというのもありますが、
    憲法29条3項に基づき、損失補償の訴えを起こされる可能性が
    あったからという点も見逃せないでしょう。
    生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされると、あらゆることをして
    生き延びようとする企業が出てくるかもしれませんね。

    損失補償 - Wikipedia
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%A4%B1%E8%A3%9C%E5%84%9F


  • 株式会社ASPASIO 代表取締役

    なぜパチンコ店は優遇されてるんですかね?
    あきらかに不要不急の外出でしょう。何か政治的な背景を感じますね。

    子供を家に閉じ込める反面、大人がパチンコに通う風景はどうみても不健全です。


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