日本の「雇用調整助成金」は支給まで遅すぎる
東洋経済オンライン
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(1)労使間で休業協定書を締結する
※今回は特例で休業実施後の締結も可
(2)休業を実施する
(3)休業実施の計画届を提出する
※今回は特例で休業実施後の提出も可
(4)判定期間終了後(通常は直近3カ月、今回は直近1カ月)2ヵ月以内に助成金の支給申請をする
(5)申請内容を審査の後、概ね2カ月後に支給される
提出時の資料が多すぎる。13種類もある。
休業日と給与締め日と着金日を考えるだけでなく、資金が枯渇しないかを考えた運用にできないのか。申請から着金待ちで倒産する企業が出て、それが単なる事務手続き問題な場合、ものすごい批判がでるぞ。