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公職選挙法になぜ「連座制」があるかといえば、「秘書が勝手にやったことです、私は知りません」を認めないためです。立候補者には、選挙違反をしないよう陣営を監督する責任が課されているとも言えます。
私は規制の多い公職選挙法を廃止して、他の先進諸国並に自由な選挙運動が行えるような新法を作るべきだと考えています。それでも「悪法もまた法なり」ですから、政治家は公職選挙法を遵守して選挙を闘うべきだと思います。「実態に合わない」と言うのなら、国会議員でさっさと法改正をしろと言いたい。
14年間選挙に携わっていますが、法定上限額内で働いてくださるウグイス嬢の方も多数いらっしゃいました。そもそも選挙運動に携わる人間は「無償」が原則です。他の運動員が無償で働く中で例外的に報酬が支払われ、現場では2人以上が選挙カーに乗り込んで1日2交代や3交代が一般的ですから実働時間がそれほど長いわけでもありません。こうした実態から考えれば、15000円でも払いすぎ、というケースもあります。
公選法をご存知ない方が聞きかじりで事実と異なる誤ったコメントをされているのを散見します。選挙後の慰労会や祝勝会はそもそも禁止されています。また、労務に合わない過大な報酬は寄付とみなされる可能性が高く、その場合は「寄付の禁止」に抵触し違反です。
「ウグイス嬢の能力が当落にかなり影響を与える」というのも、選挙をよくご存知ない方の意見です。短い選挙期間中、限られた時間内で、そのウグイス嬢の声を聴いて投票先を決める有権者が一体どれだけいるのか?を考えれば答えは明白です。パッと見て目立つからそう言われるだけで、本当にそうなら私はとっくに廃業しています。
残念ながら公職選挙法を読みもせずに、いい加減な知識を吹聴し「捕まらなければ違反をしてもいい」という態度で選挙に関わっている人が一定数います。こうした状況を変えていくためにも、注目されている今回の事件が「違反をしたら逮捕される」という事例になり、今後の選挙で運動員買収の抑止力に少しでもなればと願うばかりです。
https://newspicks.com/news/4680171?ref=user_345620
1億5000万円の政治資金の使途について何かつかんでいて、別件逮捕なのか?
うぐいす嬢に倍払っていたという話は、微罪すぎる。
在宅起訴で十分対応できると思う。
なんでも身柄を拘束するのはよくない。
犯罪内容とのバランスを考えるべきだ。