• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

参加料は返金されず 東京マラソン、一般参加者の出走取りやめ発表

産経ニュース
498
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


選択しているユーザー

  • FreeStyle 代表

    国が補填せーよそれくらい。不測の事態なんだから。


注目のコメント

  • 小山内行政書士事務所 代表

    いや、これ消費者契約法違反でしょ。消費者庁さん出番ですよ。

    東京マラソンは、一般財団法人東京マラソン財団が主催するものですが、一般財団法人は「法人」であるため、消費者契約法が規制対象としている「事業者」(同法第2条第2項)に該当します(※1)。

    であれば、契約解除に伴い、過剰な損害賠償の額・違約金を設定する条項は、消費者契約法第9条第1号(※2)により、過剰な部分が無効となります。

    ただし、それまでに発生した実費、返金に要する手数料、人件費等や実損害の部分は差し引いて返金しても構いません。

    そういった実費・実損害が、参加料の全額に相当するのかといえば、疑問と言わざるを得ません。一方的に契約解除しておいて、参加料全額没収なんて虫のいい話、本当に通るのでしょうか?(※3)。

    少なくとも、返金できない程度の費用が発生していることについて、説明があって然るべきだと思います。

    ※1 p.6参照
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/pdf/annotation_190228_0001.pdf

    ※2 消費者契約法第9条第1号
    (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
    第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
    一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
    (以下省略)

    ※3 エントリー規約13.
    https://www.marathon.tokyo/participants/guideline/


  • StepForward Inc. 代表取締役

    準備にも相当金はかかるので、返金は難しいでしょう。
    そりゃ、戻ってきた方がいいに決まってますが、規約にも明記してあるようですし、これで返金するなら規約なんて意味ないじゃないですか。どうして契約を無視した発言がここまで多いのか、理解に苦しみます。ランナーだけじゃなくて、準備してきて開催できない運営側だってつらいと思いますよ。

    まあ、中国在住者と一般ランナーで差をつける意味は理解しかねますが。


  • badge
    マネックスグループ 代表執行役社長CEO

    10年越しで当選した東京マラソン。
    心から楽しみにしていましたが、昨今の事情に鑑み、やむなし!一般参加中止が賢明な判断です。
    そして、参加料も、これまですでに様々な準備をしてきたわけで、返金困難と思います。
    次回出場権をもらえるならそれで良し。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか