ゴーン被告逃亡 弘中惇一郎弁護士の事務所を捜索 東京地検
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地裁は令状を出したのか…。
弘中事務所が捜索に応じたのかについての報道が見つからないが、辞任後も押収拒絶権があるのは検察庁も裁判所も分かっているので、この捜索は奏功しないことは予め明らか。
しかし、事務所が捜索を受けたということになれば、依頼者は自分の秘密情報までもが捜査機関に流れたのではないかと不安になるだろう。
これは、弘中事務所に対する業務妨害と言える事態であるし、戦う弁護人に対する萎縮効果も狙っているとすら感じられる。
検察庁が人質司法を体現し、自らの権力をほしいままに使って一個人を追い詰める機関だということは、まぁ、良し悪しは別として、分かっていたとしても、本来裁判所は、それに対して歯止めにならなければならない機関のはず。
このような捜索を認めること自体弁護権の侵害になる、という感覚を、裁判所が持っていないことに絶望する。
注目のコメント
事実関係がちょっとよく分からないですが、8日に一回拒絶されているので、追加捜査で証拠を補充した上で、法的構成練り直して出直したというところでしょうか。ゴーン本人の出入国管理法違反ではなく、協力者の犯人隠避の捜査だったとしても、元弁護人が押収拒絶権を行使できることに変わりは無いように思えるのですが・・・。
別に弘中弁護士を犯人扱いしているわけでもなく、きちんと手続きに乗っとって裁判官が発した令状に基づいて捜索しているに過ぎないのに、検察がここまで叩かれる意味がわかりません。
逃亡に関して、弘中弁護士が手を貸したか、知っていたかの捜索ですね。
弘中弁護士も被害者なので、流石に関係ないと思います。
検察としては、捜索しないと気が済まないのでしょう。
逃亡を未然に防がないといけない立場の人たちが自分たちの罪は問うことなく、弁護士に矛先を向けるなんて。
何だか良くないですね。