東芝機械、有事導入型の防衛策で対抗 村上氏側のTOB通告で
日本経済新聞
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所謂ブルドックソース事件で事前に買収防衛策を導入しなくとも、有事において買収防衛策を発動することが、法的に可能であることが明示されました。
これ以後事前警告型買収防衛策は、それ自身が取締役会の保身につながる行為として廃止が相次ぎ、日本の買収防衛は有事導入型にシフトしつつあります。
Kyosuke Mさん指摘の通り、本件はブルドックソース事件以後久々の本格的な有事導入型買収防衛事件となりそうで、行く末が注目されますね。「東芝機械は「株主によって判断されるべきだ」として防衛策の手続きで、取締役会や株主総会での判断材料となる情報開示などを求める。」
えっ? 防衛策の基本的概念、客観性の確保、競争原理による企業価値の最大化などに逆行しない?