あくまで内出血とかがあったので事件性を踏まえての「死体遺棄での逮捕」なのかなって思う。 法律家に聞いてみたいのが、これが死体遺棄罪が成立しうるかどうか。 仮に容疑者の言い分が正しいとすると、1月2日死亡なら役所への死亡届は7日以内なので期限内。役所への電話がつながらず対処がわからず警察への通報が遅れたなら、それ自体は分かる。 判例でも遺体を移動させず放置しても成立したケースがあるが、その場合も「葬祭の意思なく」というの付いたみたいだから、3日ほどの放置で、容疑者に意思がないと言えるのか??
マイニュースに代わりフォローを今後利用しますか