未払い賃金請求権2年→5年に延長へ 当面は3年、20年4月施行目指す
コメント
注目のコメント
未払い残業代は退職後に請求することも多いので、時効が2年では短すぎるというのが実感です。
ちなみに、残業代は過払い請求ほど事務処理が画一化できないので、過払いほどのブームにはならないかと。最近までは3年への変更で検討していたものを5年にする様です。じりじりと伸ばす背景には政府は企業の事務負担を勘案しているそうなのですが、そもそも未払いのものは払うのが当たり前なのであれば企業への配慮の根拠が見当たらない気がします。
やはり雇用契約を結べば契約の自由が優先して権利が消滅するということもないのではないでしょうか。
確か現行法では有給も2年で消滅するのでこれも併せて検討して欲しいです。民法の債権の消滅時効は支払いの期限後10年間が原則でしたが、契約の種類によってはより短い期間での時効が認められていました。
例えば飲食店の飲食費は1年間、商品の未回収代金は2年間など、特に少額なものについては短期消滅時効と言われる例外が認められており、又別途法令によって定められたものも例外とされてきた為、残業代など未払い賃金については労働基準法が優先適用されて2年が原則とされていたわけです。
それが来年施行される民法改正により消滅時効は一律5年間に統一されることになり、労働基準法の取り扱いが注目されていたわけですが、結局民法に併せて未払い賃金も原則5年とし、経過処置として暫定的に3年という取り扱いになりました。
中小企業などでは過去適切な残業代などを支給していないケースも多々あろうかと思いますが、今後は積もり積もって5年分が一気に請求されることになれば、会社の屋台骨を揺るがすことにもなりかねません。
中小企業でも本気で働き方改革に取り組まないといけない要素がまた一つ増えたといえそうです。