消費増税で講師委託料引き下げ カルチャー教室運営会社に公取委勧告 10%で初
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事業を行う法人は原理原則を言えば消費税の負担者ではないため、
理屈上、消費税の増税があってもその負担はありません。
ざっくり言えば、業者に消費税を払った分だけ
国に納付する消費税額が減る(※)仕組みです。
なので、税込額での委託料が一緒でも、上記の理屈から
実質値下げとなってしまいます。
仮に増税を理由にした税込額の値下げを要求してたら、
企業側は二重で値下げの効果を得られます。
上記を踏まえた上で。
記事の「消費税増税に合わせて講師への委託料を引き下げた」が
税込額の値下げなのか、税込額は変更無しだったのかで
受ける印象がかなり異なります。
講師が税込年収が1千万円以下であれば、受取った消費税を
国に納付する必要が無いので、前者だと講師は損無しです。
この記事だと情報が不十分なので、なんとも言い難いですね。
税込額で値下げしてなかったのであれば、ちと気の毒な感じ。
(※)売上が5,000万円以上であることが前提です。