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ふるさと納税で国提訴 新制度除外取り消し求める 大阪・泉佐野市

産経ニュース
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注目のコメント

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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    民主的な法治国家で法律の遡及適用が出来るなんてことになったら大問題。ことの是非善悪は別にして、民主化が進んだいまの時代、流石にそれは不味いと「国地方係争処理委員会」が判断した結果が「過去の不適切な寄付集めを理由とした除外は違法の恐れがある」との見方かと思います。
    ところが我が国では、法律の細部が政省令や所轄官庁の通知、通達に降ろされているだけに、官庁が過去に遡って恣意的にそれらを“有権解釈”し、勝手に企業や地方政府を縛るのが当たり前。総務省が「健全で公平な制度運用のため、過去の実績を考慮するのは許される」と反論したのは、そういう文化のなせる業。しかし、そんなことが法治国家の官庁に許されて良いものか。
    こういった局面で裁判所は、高度に政治的判断は裁判に馴染まないと逃げて、官庁の“一方的な法解釈”を尊重する傾向が過去にはありました。流石に今回そんなことはしないと思うけど、裁判官も一種のお役人。定年間際で最後に画期的な判決を出して名を残したいといった場面でない限り、中央官庁を敵に回したくはないでしょう。さてどんな判断が出るものが。ことが民主国家の本質にかかわるだけに、強い関心を持って成り行きを見ています (@_@。


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    一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事

    これは泉佐野市が正しい。法律的に制限されていなかったことをやったのに、それに対して気に入らないからと国から報復措置を受けたりするのは筋が通らない。おかしいならば法律改正して、その後に適合する行動を指導するだけで良いにもかかわらず、法律改正前の話をベースにして改正後に報復的措置を続けるのは合理的ではない。何より制度ではなく「いいこと」だの「悪いこと」といった話で国や自治体が動くとすれば恐ろしい。地方自治の根幹に関わる話。

    そもそも法的拘束力のない指導なんて曖昧なものでふるさと納税の加熱を数年放置していた最後に出てきた過激なのが泉佐野市だっただけ。どこからが過激で、どこまでが過激ではないとするのか。そういうこと含めて制度を早々に改めるべきであった。


  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    すでに田井さんがコメントされているとおり,一審が高裁になる根拠は,地方自治法第251条の5(第3項)です。

    予想される争点等については,以前の別記事でコメントを試みています(※)。
    ※ https://newspicks.com/news/4294943?ref=user_4133745

    少しだけ補足しますと,
    >泉佐野市は訴状で、通知は法的拘束力のない「技術的助言」にすぎないと主張。
    ・・この泉佐野市の主張の根拠は,地方自治法第245条の4(「技術的な助言」に関する規定)です。
    技術的な助言は,他ならぬ総務省も認めている通り,「法的義務はなく,勧告を尊重すべき義務を負うに過ぎない」ものです(※2)。

    ※2 総務省のHPより。
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000451043.pdf


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