離婚後の「共同親権」導入の是非を検討へ 法務省
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注目のコメント
従前コメントしてきたように、共同親権の導入について私は賛成の立場です。夫婦が離婚しても子にとって父親と母親は変わりありません。という情念的なことはさておいても、さまざまな法的手続に際して、あるいは権利義務関係の整理に際して、双方が親権を有することの意義は非常に大きいのです。
共同親権について反対の立場への反論はすでに各国の先進事例から対応策を持ってくることで足ります。一番起点にすべきは子どもの権利だと思っています。
片方の親にずっと会えなかったり、片親疎外が起きたり、単独親権の弊害が様々起きています。子どもたちがより幸せになるために、共同親権への法制度の変更と、適切な運用がなされるようにしてほしいです。
一方で、共同親権になることの弊害への対処もセットで考えられるべきかと思います。ひとえに「共同親権」といっても,制度の仕様は国によってそれなりに異なっています。
大事なのは,「どう運用していくか」です。
海外における「共同親権」やその運用について興味のある方は,法務省のサイト内にある以下のPDFファイルが参考になると思います。
http://www.moj.go.jp/content/001130860.pdf
・・ただ,上記PDFにはイタリアのことが書いてなくて,イタリアの研究をしていた私としては大っ変腹立たしいので(笑),以下勝手に補足します・・。
イタリアでも,比較的最近まで「原則として単独親権」でした。
ですが,2013年までの法改正を経て,「離婚後も原則として共同親責任」に変わりました。
改正によって,親権を「共同で行使するのが原則」となり,これまでの原則と例外がひっくり返った上,「親権」という単語は「親の権利」のように受け止められるから良くない,ということで「親の責任」(Responsabilità genitoriale:レスポンサビリタ ジェニトリアーレ)という表現に改められました。
離婚したとしても,子どもは「両親と育っていける権利」を持っているという考えにもとづいて,裁判官は,子どもが,父及び母とどの程度の期間,どのように過ごしていくべきかを判断します。
子どもの進学先の選択や,受けるべき医療行為など,子どもにとって重要な事項については,子どもの意思を尊重した上で父母の合意で決めること,とされています。
他方で,日常的な意思決定に関しては,裁判官の判断で,父または母が単独で決めることもできるという運用になっています。
なお,「共同親責任」が原則であるイタリアでも,「子どもの利益に反すると認められる場合」には,父または母が単独で子どもを手元で育てることができるというルールはあります。
日本と同様,DV保護に関する制度もあります。