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クリスチャン・ルブタンの「赤い靴底」商標が日本において拒絶

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  • アポロ弁理士法人 弁理士

    位置商標とありますが、本商標は「色彩のみからなる商標」として出願されています(Twitterで栗原先生にコメントしたところ、すぐに記事をご訂正いただきました)。
    そして、色彩のみからなる商標の審査基準には、"その位置を考慮せず、識別力を有するか否かを判断する" 旨の記載、及び、"商品等が通常有する色彩のみからなる商標については、原則として、本号に該当する(拒絶理由となる)" 旨の記載がありますので、登録はやや厳しいかもしれません。
    しかし、拒絶査定というのは、単に、特許庁の審査官(1人)が登録できないという判断をした、ということに過ぎません。今後、3人(or 5人)の審判官に審査の適否をあおぐ拒絶査定不服審判や、それでもダメなら審決取消訴訟という手段もありますので、まだまだ勝負はこれからかな、と思います。


注目のコメント

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    ユナイテッドアローズ 執行役員 CHRO

    商標出願において先使用主義の国と先願主義の日本では勝手が異なりますが個人的にはレジスターして排他せずとも愛用者の中ではルブタンのレッドソールと以外のレッドソールは似て非なりどころか全く異なるものとして認識されています。
    模倣するブランドが出るほどルブタンのプレステージは高まる、そこまでかりかりせず構えても、と思います。
    ブランドがわかる人であればパテントと人の心に残るブランドの違いは明らかですが、かりかりするとなれば、大きなコングロマリット傘下?と思い見てみましたが独資。過去のサンローランに対する訴訟など、結構ファイトスピリット溢れてました。意外。


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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    世界47カ国で登録できているからといって、日本でも必ず商標登録を受けられるわけではないというケース。もちろん不服審査になるのでしょうが。
    「赤い靴底」=クリスチャン・ルブタンという市場認識がどれだけ日本で確立されているのか問題ですが、個人的には実はそれほどではないかという競合他社の反論にも説得力があるように思います。


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    大室産業医事務所 産業医

    ちょっと戦闘力の高、、もといSEX AND THE CITY感の強い女性を見かけると思わず靴の裏を見てしまいます。

    それで赤いと、やっぱり、となる。

    その位ルブタン=レッドソールのイメージは強烈ですが確かに男性の認知度は低そうです。しかし女性に限れば認知度が断然変わってくると思います。今回の判断に裁判官含め法曹界の男性比率も影響しているのならちょっとなぁという感じです。

    後、紳士服では白シャツの一部にトリコロールをあしらう「なんちゃってトムブラウン」が一時期増えましたが、着てる人の多くはトムブラウンなんて知らずに単にそういうデザインと思っていたということが多かったように思います。


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