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借金の相続放棄 知ってから3カ月以内なら可能 最高裁初判断

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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    基準となる民法の条文はこちら。

    第915条
    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(以下略)


    今回は「相続の開始があったことを知った時」の解釈が
    問題となったわけですが、本件のような特殊な状態だと、
    今までとは異なる解釈もあり得るということですね。
    かなり画期的だと感じます。

    家族の人間関係が希薄になってきている現在において、
    3ヶ月で網羅的に調査するのってとても難しくなってます。
    しかし、知らない間に兄弟の債務を引き継いでいたって
    とても怖い話ですね。
    兄弟の関係は希薄になっている場合が少なからずありますし、
    子供がいない兄弟がいるときはこういったことにも
    気を遣わなければならないということです。


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