日産:「ゴーン事件」異例の展開 司法取引/勾留延長却下/年末年始の聴取
毎日新聞
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注目のコメント
各国の刑事司法の違いをまとめています。
フランスは、警察が裁判所の令状なく容疑者を拘束でます。原則24時間、最長4日間(テロ関連で6日間)まで延長可能です。今回、仏メディアの中には、前会長の勾留をこの手続きと混同していたものかあったようです。
一方で、フランスは、警察留置の後の予審では「予審判事」が警察の捜査を指揮して取り調べも行い、公判請求するかを判断します。勾留期間は最長4年8カ月です。
ドイツは起訴の前後を通じ勾留は原則6カ月以内ですが、事案に応じ無制限に延長可能で、日本の勾留(最長23日間)が長いとは言いきれません。
また、主要国では、英米独仏は「会話傍受」「潜入捜査」が可能ですが、日本では許されていません。ドイツは2017年、容疑者にコンピューターウイルスを送って情報を抜き取る捜査も導入したといいます。
彼我の違いをまずは理解するところから議論を始めたいです。もちろん日本の刑事司法にほ見直すべきところがあります。途中まで読みました。
平易な言葉で書いてあり、分かりやすそうです。
有料会員向けなんですね。
登録して読もうかなぁ…
直感と過去の勉強と経験から、日本の司法制度は問題があると感じていますが、どこが外国から見ておかしいと思われるのか?きちんと理解して記事は読んでいきたいです。