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東京地裁、勾留取り消し請求却下 ゴーン前会長側

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  • 九段坂上法律事務所 代表弁護士

    【追記】
    オマーンの友人から16億円とのこと。
    やはり本丸が待っていた。
    今回も特別背任→特別背任の再逮捕にはなるが、前回の金商法違反→金商法違反と異なり全くの異なる事件であるためそのこと自体が理由となって逮捕勾留が否定されることはないだろう。

    だが、検察はこうやって人を落としていくのだ。

    おそらくこのカードも金商法違反で逮捕に着手した頃には既に持っていたカードだろう。
    どの順で、どの件で逮捕勾留すれば被疑者にとってダメージが大きいか、どのタイミングで公表すれば世論を巻き込めるか。

    このやり方は、日本の法律上違法ではない。
    捜査人員にも限りがあるからこうなるのだと検察側は主張するだろう。
    だが、圧倒的捜査能力を持った国家機関が、一個人を合法的に追い詰めていくその過程を、我々は見せつけられているのだ。

    なお、ゴーン氏の行為が民事的に適切であるか否かは別問題である。
    ただ、民事の責任はあくまでも金銭賠償で償うべきものである。また、ゴーン氏にその責任があるとすれば、責任の範囲は長年に渡るガバナンス不全を容認してきた他の取締役にも及ぶだろう。

    他方、刑事事件では人は捜査の名の下、自由を奪われる。

    無罪推定など、この日本においては絵に描いた餅である。
    それは金銭に換算できない重いことである。
    例え合法であったとしても、検察側がその圧倒的権力を適切に行使するよう監視し、少しでも是正できるよう私は声を上げたいと思っている。刑事弁護に携わる者として。
    蟷螂の斧なのかもしれないが。

    【勾留取消請求却下について】
    これは予想通りの結論。
    前回の勾留延長却下とは場面が違う。

    この時点で犯罪の嫌疑なしを理由に裁判所が勾留を取り消すことはほぼないし、おそらく検察側ではそもそも嫌疑があるかないかを調べるためにも収集未了の証拠があると主張し(実際サウジアラビアの友人については聴取未了と弁護人も認めていた)、かつ、当該証人はゴーン氏と親しいため働きかけをするおそれがある、と、証拠隠滅のおそれを強く主張したことだろう。

    勾留取消しが認められないのは当然としても、今後についても昨日の記者会見における田中康夫氏の懸念が的中しそうである。


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    毎日新聞 客員編集委員

    手続きとしては、これしかない結論なので、深い意味を考えるものではないと思います。一方で、時代とともに制度は変わりうります。1980年代から90年代にかけて、取調室の可視化が議論になった時、もしそれが行われたら、日本の刑事司法は「死ぬ」という話を検察や警察の幹部から繰り返し聞かされました。でも今、可視化は不十分かも知れませんが実現しています。そこを見定めて議論したいと思います。
    やはり起訴後勾留は長すぎると思います。少なくとも、多くの人に支持されてきた人と、粗暴犯を一緒くたにすべきはないかと。世界の目から可視化され、日本の刑事司法は正念場です。


  • 大東文化大学大学院

    長く中にいる覚悟が必要。
    なんとも言えないことだ。

    (リーマンショック当時)「この重大な局面で退任することはできませんでした。船長が嵐で船から逃げ出すことはできないのです」

    ゴーン氏が法廷で述べたこの台詞を報道したメディアはほぼ無いのはなぜなのか?今回村木事件当時特捜がやった証拠捏造が無いように。


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