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公務員:正職員採用 35道府県が「身体」障害者に限定

毎日新聞
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  • 一般社団法人RCF 代表理事

    行政側としては、精神障害や知的障害をもつ方々への対応が十分できないと考えているのだと思います。
    しかし日本政府は障害者差別解消法を2016年より施行しており、行政機関が障害を持つ方に配慮する(合理的配慮といいます)ことが定められています。これは、行政サービスを行うだけでなく、労働する方にも当てはまるものです。
    これを機に、障害者雇用への理解が深まることを期待したいと思います。


  • 特定非営利活動法人京都ほっとはあとセンター 事業統括

    【1部補足】
    Ichiro Kozukaさんのコメントは的確かと。
    残念ながら、
    新規に採用せずとも法定雇用率を維持する企業は少なくありません。
    また、手帳を取得する・しないはご本人の判断ですし、
    所持者が年末調整に於いてもcloseにされている事例も。

    ただ、本題目の公務に携わる障害を持った方の
    就労分野では期限付き雇用が多いと思いますが、
    課題のひとつである
    精神・療育手帳を取得している就労希望者の門を広げるにあたり、
    先ずは業務委託として外注している清掃業務を
    シルバー人材と共に雇用契約は難しいのでしょうか?
    障害福祉施設で週20時間労働している利用者の平均月額工賃は15000円です。
    最低賃金どころの話ではありません。
    生活を保護者の公的年金に頼るも保護者・利用者ともに高齢化が加速しています。
    生活保護は最後のセーフティネットと頑張っている利用者が大半です。
    また、取得手帳が身体障害であっても、
    今までの生活との違いから二次障害で心療内科に通院される方も少なくありません。
    絶対に自分自身は事故に合わないぜって方いらっしゃいますか?
    他人ごとではなく我がごとと行政の方々も取り組んでいただきたく熱望します。

    追記:
    障害を持った方が就労するにあたり
    やはり適切な配慮が必要ですが、
    課題解決としてテクノロジーの
    活用もそのひとつです。


  • 立命館大学 公務研究科 教授

    障害者雇用促進法との関係で言えば、国や自治体は法定雇用率の遵守は(企業と異なり)努力義務ですし、(これは企業もそうですが)雇用率は身体・知的・精神の3つの類型の合計数値なので、精神障害者雇用数がゼロでも、違法ではありません。とはいえ、採用の入口で精神・知的が排除されていることは問題があります。


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