ゴーン容疑者、直近3年分も30億円過少記載か
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何のことはない、金銭でない現物支給の見なし報酬の有無が争点のようだ。
ならば、本人の「申告」の問題ではない。会社の認識であり、会計処理の問題、ないしは有報上の記載だということになる。
金銭で給付された報酬の記載だけを歪めるのは実務上極めて困難だ。
その一方、全ての会計伝票の起票は、システムによる自動連繋と「手で起こす」ものとがある。後者では、何らかの適切な資料、支払調書や請求書や納付書などの添付が要求される。根拠のない伝票は処理されない。
有報に記載された報酬金額は、会計処理から切り離された独立の処理だったのだろうか。記載金額の根拠が存在しないか不適切な「作文」ならば監査によって容易に判明する。根拠を備えた会計データによる記載を、有報においてだけ上書きしたのか?非現実的な推定だ。
容疑者となった二人の説明・弁明を聞くべきだ。今回の断罪は、全て会社にブーメランする。「冤罪」になってはならない。報じられている、海外での「利益供与」や「見なし報酬」は、素人では判定できない。会社の支出なら、その合法性を事前に確認するのは会社の責任だ。本人ではない。給与を貰うときに、その合法性を本人が確認しろというのか?
法的には無関係な、私的な行動や思考方法を的にした、「海外の豪邸」とか「DV」、「プライベートジェット」などの、面白おかしい印象操作が始まっている。
事実に基づく、違法行為の有無を判定すべきだ。
追記
株価連動型の報酬の評価の問題もあり、こちらの方が額がおおきいとの報道もある。
プットオプションではないので、客観的評価が難しく、権利付与と報酬実現の時期が異なり、株価が下がり権利行使サレナケルるば、実現しない。株価が上がっても権利行使しないと実現しない。
ゴンさんらは、この辺をしっかり確認しているだろうから、彼らの抗弁を聞きたい。まず、「役員報酬」の定義について。
税法の世界と、金商法の世界では別物です。
税法の世界では、「役員報酬」の範囲が広いですし、比較的明確に決められています。
キャッシュ支給以外にも、労働の対価とみられる現物支給や
経費の肩代わりも「役員報酬」とみなされます。
社宅家賃の肩代わりとかよくある話です。
一方で、今回問題になっている有価証券報告書、つまり金商法での「役員報酬」。
こちらは定義があいまいです。
実務的には、PL計上額をベースに決めることが一般的で、
その場合、別の科目で費用処理した経費の肩代わり系はカウントしません。
何が言いたいかと申しますと、「金商法違反」として
経費の肩代わりを含めてない事を罰するのは難しいのではないでしょうか。
そんなのを集計していない会社は他にもざらにありそうです。
ただし、「所得税法違反」で、経費の肩代わり系の申告漏れがあったら、それはアウトです。
こういう数値を集計する一義的責任は、給与計算をしている部門にありますが、
給与計算部門が把握していた数値をゴーン氏が除外しろと圧力をかけたのであれば、
ゴーン氏「だけ」犯罪者となりうるでしょうね。
個人的に感じるのは、これでゴーン氏「だけ」を罰するのは、むりくりだなという印象。
マスコミさんは、地検のリークをそのまま垂れ流しているだけなんでしょうけど、
最終的に罪に問われるかどうかは、個人的にはかなり「?」です。
ただし、ゴーン氏への社会的信頼はこれで更に落ちたことは間違いない話。
マスコミさん(それと、地検特捜部)の影響力は怖いですね。
追記
有価証券報告書での個別の役員報酬額開示は、会計監査人による会計監査の対象外です。
監査法人は、大してチェックしないですよ。
会社が用意した資料と開示額の突合をする程度。保証義務が無いので、当然の話。このニュースでのもう一つの違和感、それは有価証券報告書の虚偽記載が問題になれば、普通は財務の最高責任者であるCFOも吊るし上げられるんですが、全く出てこないですよね。
そうすると、やっぱり社内クーデターだったんじゃないか、と思ってしまいます。