個人の事業承継への税優遇、都道府県が審査
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個人事業主の事業承継について、事業用資産の贈与や相続についての税優遇に対して、承継資産について都道府県が審査するとのこと。これは、個人事業主が毎年作成している確定申告に際しての書類を理解していないと、ピンとこないかもしれません。法人化していなくても、青色申告を選択している場合には、貸借対照表の作成が必要であり、資産の減価償却費も経費に出来ますが、個人事業主の場合、資産について事業に供している割合というのを出して、その割合だけ減価償却費の費用計上が認められています。このようなレベルで管理して来たものなので、承継資産の審査が必要だと判断したのでしょう。
人によっては、悪意なく簿外資産になってしまっているものもあるでしょうし、逆に節税の為非事業用資産が貸借対照表に計上されていることも多いと思われます。
会社組織になっていないので資産の贈与や相続になるわけですが、これを法人化して株式を贈与、相続すればいいという判断もあるかと思いますが、法人化手続きは、このような個人事業主にはハードルが高いと思われます。
あとは、都道府県に正しい資産確認が出来るのか?という問題があるでしょう。
手前みそになりますが、公認会計士などに業務を委託した方が良いかと思います。これ、実務的に意外と難しいと思います。会社の事業承継税制は「株式」の承継でありますが、こちらの記事や経済産業省の税制改正要望を読む限り「個人事業主が所有する事業用《資産》」の贈与・相続を対象にすることを想定しているようですね。
個人事業主として承継した方が良いのか、法人化した後に承継した方が良いのかも、検討が必要でしょう。
法人は継続企業を前提としていますから、次世代以降の承継のしやすさはあると思いますが、平時を含めた費用対効果の検証も大事でしょうね。
企業の後継者不在は3社に2社と言われている中で、税金支払いの先送りでしかないこの制度を、使うのか、使わないのか、使うとしたらいつからいつまで使うかの検討を適用前の段階でしっかりと行うことが大切でしょうし、方針決定後には親族ほか関係者の理解を取り付けていき、相続争いに発展しないような取組みもあわせて必要になるでしょうね。事業承継税制の個人事業主版、情報が出てきましたね。
都道府県が承継計画をチェックするというのは、既存の事業承継税制と整合的で、規定路線でしょう。
個人的に気になるのは、事業は法人が行い、その土地建物は個人が保有している場合、この制度適用があるかどうかです。
こういうパターン、それなりにありますからね。
なお、既存制度である小規模宅地の特例だと、このパターンでも適用可能な場合が結構あります。