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日本代表がゲットする13億円、税金も「半端ないって」 五輪と違い非課税扱いなし

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注目のコメント

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    アニマルスピリッツ 代表パートナー

    今、ワールドカップが注目を集めているタイミングだから、ことさら理不尽なことのように感じられてしまうけれど、税金ってそういうものです。
    もしもサッカー日本代表の手取りが少なすぎると感じるのであれば、それはW杯の賞金が少なすぎるか、サッカー協会の取り分が多すぎるか、あるいは日本の税率が高すぎるのかのどれかでしょう。前二者については、私には妥当な相場感がありませんが、もしもヘッドラインから想起されるように税率がおかしいというのが一般の感覚なのであれば、それはサッカー選手に限った話ではないはずです。
    自分たちが普段、どれだけ納税しているのかを振り返るうえでは、良い問題提起かもしれませんね。

    こちらの記事も、納税額に触れてくれればいいのに。
    https://newspicks.com/news/3138960/


  • Cure Station Clinical Director &... 医師、某IT企業役員

    この国ではどんな形でもどんな相手からも搾り取ろうとするので違和感はありません。

    オリンピックとW杯は違うでしょう、歴史もテーマも違う。、

    もっとヤバイのは"指名手配犯を捕まえた時の報償金もワールドカップと同じ"ということです。

    いま一度、この国の税金搾取マンたちのおかしさを見つめ直しましょう…

    また老害ネタになりそうなのでこのあたりでやめておきます笑。


  • 公認会計士 | 税理士

    海外組がほとんどで彼らはみな日本の非居住者でしょう。賞金の性格上、国内源泉所得にはあたらなければ、日本で課税関係は生じません。

    国内源泉所得にあたるかどうかは、基本的には、人的役務提供が国内で行われたか否かで判断します。

    例えば日本人のプロテニスプレーヤー(日本居住者)が海外で獲得した賞金は、事業所得として総合課税し、海外で既に源泉徴収された所得税を外国税額控除で二重課税を排除するのが一般的です。日本居住者なので国外源泉所得も含めて課税対象になり、国外源泉所得のうち既に現地で課税された分は控除されるわけです。

    この考えに従えば、国外源泉所得だと主張できそうですね。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

    なお一時所得としているのは、オリンピックの報奨金の非課税枠の話から引っ張ってきているのだと思いますが、これはかなり古い話であまり参考になりません。非課税枠が出来たのはバルセロナ五輪で岩崎恭子さんが当時中学生で金メダルを獲得し、中学生に課税するのは如何なものかという配慮からはじまったとされています。

    他の方もご指摘されていますが、わたしも事業所得で処理できると考えます。

    上記理由からわたしなら、非居住者の海外組の選手であれば、日本で申告しません。

    記事自体はネットぐぐればあるような教科書的な話ですのであまり参考にならないかと…

    追記

    サッカー選手は、みなさん基本的に個人事業主(or法人)ですので事業所得で間違いないですね。オリンピックの報奨金が一時所得とされるのは、オリンピック選手の大半がプロではなく企業に属する給与所得者なので、一時所得にせざるを得ないのでしょう。

    結論として、一つもあってない記事なので、皆さま参考になさらぬよう…

    さらに追記

    わたしのコメント見たのか知りませんが、しれっと記事が海外組は国外源泉所得で「非課税」で、国内組は「事業所得」に変わってて草。国内組はほとんどいないんですけどねw
    税理士も国際税務できないとこんなレベルだという好例です。


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