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米AT&T、タイム・ワーナー買収完了へ 司法省は上訴排除せず

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    東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士

    英語版記事(※)によれば、AT&Tと司法省は、2019年2月までの間、AT&T傘下のDirecTVとTime Warnerを独立して運営することで合意したとのこと。

    司法省は、敗訴判決を受けて、控訴+控訴期間中の買収の暫定禁止(Stay)の申立てを検討していると報じられていました。仮に買収の暫定禁止が認められると、AT&Tは買収をクローズすることができなくなります。

    AT&TとTWの契約には6月20日までに取引をクローズしなければならないという条項があり、これを守れない場合にはAT&TはTWに対して、Breakup feeとして、USD500Mを支払わなければならないとのこと。(実務的にはすぐにブレークするというよりは買収条件の再交渉が行われることとなりますが、AT&Tにとっては間違いなく不利な交渉となります。)

    何とか6月20日までに買収をクローズしたいAT&Tとしては、司法省に暫定禁止(stay)の申立てをさせたくないため、上記独立運営の合意をすることによって、買収による統合効果発生を先送りをして、司法省が暫定禁止の申立てを行う理由をなくしたいという思惑があったのだと思います。

    控訴をしないのであればこういった合意をする意味がないので、今後司法省は控訴をするということになるのでしょう。

    https://www.reuters.com/article/us-time-warner-m-a-at-t/att-to-close-time-warner-deal-but-government-does-not-rule-out-appeal-idUSKBN1JA36U


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