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ビットフライヤー、本人確認前の売買も 悪用のリスク

日本経済新聞
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注目のコメント

  • 株式会社bitFlyer Blockchain Co-Founder/CEO

    本日の日本経済新聞において株式会社 bitFlyer(以下、「当社」)に関する記事が掲載されましたが、報じられている内容は事実と異なるものですので以下ご説明申し上げます。

    https://bitflyer.com/pub/our-response-to-media-coverage-and-aml-and-cft-countermeasures-ja.pdf


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    リブライトパートナーズ 代表パートナー

    「本人確認」の用語定義の問題です。

    郵送物やり取り(または窓口手続きもあればそれも含むでしょうが)のみが本人確認であり、オンラインのそれは認めないというがこの日経記事の立場。タイトルおよび本文一行目でそれは明白。

    ビットフライヤー社の立場は、本人確認はやっている、オンラインおよび郵送を併用している、ただしオンラインのそれが適正であれば郵送については到着確認前にサービス(の一部)の利用開始は認めている、その際でももし郵便到着不備が事後に判明したら利用停止している、これをもってして本人確認前の売買可と書くのは事実と異なる、という立場です。

    これをフェアに議論するなら、厳密にはいみじくも記事自らに書いてある通りレガシー金融機関とは異なり手続きの方法自体は法的に定められていないし、産業自体新しくスタンダードな暗黙ルールがあるわけでもないのだから、郵送確認が終っていない事をもって本人確認をしていないと読める書き方をタイトルや序文においてするのは、その後を読み進めれば詳細がわかる事とは言え、情報が氾濫しななめ読みやタイトルのみしか読まない事も当たり前な当世、適切な書き方には私には思えません。

    被害を防ぐのは大事、メディアの役目もある。一方で産業育成の視点も大事。この分野は長期的に大きな期待がされているなか珍しくと言ってはなんだが日本が悪くない立場にあるとされている。
    何事もあまり極端に振り子が振れ過ぎるのは良くありません。


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    東洋大学 教授

    広義の金融機関という認識が希薄だと、コンプラ上最重点項目であるはずのKYC(Know Your Customer)の重大性の認識が甘くなりがちです。
    数多くの組織上、ビジネス上の問題点が指摘がされていますが、国際的に行政責任を問われる問題なので、縛りが格段に厳しくなると思います。


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