国民審査を受ける裁判官はどんな人物か(判断材料まとめ・前編)
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ある国立法学部卒、予備試験合格者が、「あの山口先生に✖️をつけられる立場にいるって、めっちゃワクワクしません⁉︎」と謎のハイテンションです。東大で単位落とされた人や、初心でいきなり山口説教えられた人とか、恨みで✖️つけかねない。
他にも、岡口裁判官がブリーフ姿写真をツイッターにアップしたことを口頭注意した裁判官、加計学園の元監事などもいらして、今回は、業界内ではいつになく盛り上がってます。
夫婦別姓を合憲と判断したかどうかも気になります。在外選挙は小選挙区も比例区も投票はできるのに、国民審査はできないという謎。在外はできない理由があるのでしょうか。と、思って検索したら、こんな判例が。
http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNASDG26027_W1A420C1000000
憲法適合性に重大な疑義あり、としながらも、『「在外邦人が国民審査に参加できないことの違憲性は十分議論されていない」とし、国会が立法措置を講じなかったことについて「憲法上要請される合理的期間内に是正されなかったとはいえず、違憲とまではいえない」と結論』とのこと。
合理的期間内の理屈で、積極的な判断をさけ、政治に委ねるというもの。在外選挙ができるようになったのは、1998年の公職選挙法改正からで、最初に実施されたのは2000年の衆議院議員選挙。件の判例は2011年。法改正から13年。法律の議論としては、まだ早いということなのでしょうか。
でも、在外での国民審査を否定する積極的な理由もない。そもそも、国民審査ができないことについて、重大な疑義といいながらも、違憲とまではいわない微妙さ。日本の司法制度は憲法裁判所はないので、難しさを感じつつも、判例に対する疑義を感じてしまいます。