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希望退職180人募集=社員の6割、事業縮小で-スリーエフ

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    フロンティア・マネジメント株式会社 企業価値戦略部長 兼 産業調査部 シニアアナリスト

    スリーエフさえ知らないピッカーさんにとっては、ポプラ、ココストア、エブリワン、新鮮組あたりは記憶の彼方なのでしょう。


  • 組織・人事コンサルタント

    整理解雇の4要件を緩和するべきという主張は理解しますし、大筋で同意できますが、荘司先生のブログの内容はかなり乱暴な議論のように思えます。

    リンク先では冒頭、「日本では、企業が労働者を簡単には解雇できないようになっています。事業が厳しくなって整理解雇をする場合でも、「整理解雇の必要性」「解雇回避義務を尽くしたこと」「人選の公正さ」「説明・協力義務を果たしたこと」の4つの要件をクリアーしないと解雇できないというのが判例であり実務です」という整理解雇、つまり経営状況の悪化や職務が無くなったことによる解雇に必要な4要件(整理解雇の4要件)の話を出し、整理解雇の規制緩和の必要性を論じるのかと思いきや、後半は「会社としては、自社の業務に合わなかったり能力のない人を解雇していきます」と普通解雇、つまり本人の能力や資質を理由とする解雇の話になってしまっています。「解雇規制の緩和」と一口で言っても普通解雇と整理解雇では論点や背景が異なるため、専門家の間では一括りにして議論することはあまり多くないと認識しています。

    上記は私の誤読かもしれませんが、、また釈迦に説法ではありますが、、単純化して議論されてしまいがちなテーマですし、法律の専門家であればもう少し丁寧に議論を進めていただきたいというのが人事の実務家としての正直な感想です。


    (追記)
    解雇規制の話はニュースの本筋とは外れますが、NewsPicks内に限らず正確な理解に基づかない議論が多い領域ですので、コメントした次第です。

    >横山さん
    「整理/普通解雇、共に」ということですが、普通解雇のどの部分を緩和すべきだと質問されたときにどう答えるか。なかなか難しいと思います。

    「そもそも解雇の種類で論点を割ること自体が、流動性が低い証左」ということですが、整理解雇と普通解雇を立て分けて考えることは海外では一般的なことであると認識しています(たとえばEUの労働法制とかを調べていただければご理解いただけるかと)。


  • 地方にある吹けば飛ぶまちづくり会社 代表取締役

    大学時代、スリーエフでバイトしてました。ショックです。

    その頃エリアマネージャーが「あらゆる点でセブンに負ける。だが、接客だけは負けるな」と言ってました。

    そして純粋な私は「いらっしゃいませ」を「あっしゃっせー」と言うようになりました。

    懐かしい思い出です。


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