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公道走る「マリカー」、任天堂が提訴 著作権侵害など

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コメント


注目のコメント

  • 弁護士・ニューヨーク州弁護士・日本大学芸術学部客員教授

    海外でも結構書かれてますね。
    実は出くわす度に、あれをおもしろいとかいけてる行為と感じるセンスがさっぱり共有できなかった。のでコメントは気は乗らないが、まあ報道通り著作権と不正競争が論点だろう。
    著作権の点はコスプレ衣裳が原作の創作的部分を再現しているか。裁判所のアウト基準は一般の方の予想より恐らく高く、よくある誤解だが「マリオとわかる名前や記号」を使うだけで著作権侵害、ではない。その点をクリアすれば、無断で衣裳を貸す事業は貸与権侵害などにはなるのだろう。
    「マリカー」の名称使用などが不正競争防止法違反かは、ファンの間では著名な略称らしいしずばり会社名にしているのでややマリカー側不利か。社名を変えて訴訟に臨む戦略はありそうだが・・・


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    iU(情報経営イノベーション専門職大学) 学長

    え、あれ勝手にやってたんですか。


  • 女子大生かも知れません

    和解でライセンス料を収める感じですかね。


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