ビットコインは本物の通貨ではない、米裁判所判決
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ビットコインというのは通貨のような発行元がなく、又その価値や信用性を担保する国も、機関も何もありません。
というより、そもそもビットコインに代表されるブロックチェーン技術というのは、そうした国や機関による信用性の証明がないにもかかわらず、数学的計算式によって信用性が常に担保されるからこそ画期的なのです。
信用性は担保されるけれども、価値自体は担保されない(通貨の価値の担保は国の徴税権です)という性格から、元々国がその"価値"を担保する通貨に置き換わるものではありませんし、それでは技術的に意味がないのです。
つまりブロックチェーンはその信用性を利用して通貨による取引の一部を置き換えるための技術です。
よって、日本の金融庁もアメリカの裁判所も技術的に正しい判断をしているわけで、この記事の記者のいうように"皮肉にも"ではなく、正しい司法判断が進めば、当然の結果としてビットコイン(及び類似の仮想通貨)の使用が拡大することになるのです。「本物の通貨」も仮想である。
せいぜい「お墨付き」の違い。
お墨付きとは何かというと、例えば偽札。
ビットコインでは技術的にほぼあり得ないが、偽札製造した時に、取り締まる当局がない。
人工知能の扱いもそうですが、現代社会の本質を法治国家だとすると、つまりは不法行為や犯罪などの違法行為を社会がどう扱うかという問題に帰します。
人工知能がどれだけ人間らしく振舞って、法的な人格を持っても、それ自体が刑罰の対象となるのは事実上無理(または社会的なコンセンサスを得るのにかなりのハードルがある)なように、仮想通貨の発行者(これはネットワーク全体)に対してどこかの国の法を当てはめることはかなり難しいです。
まさに技術によって、現代の国民国家の枠組みが、少しずつほころんで来ているように思います。日本では、ビットコインを念頭において、「仮想通貨」について資金決済に関する法律で定義を置き、「財産的価値」としました。そしてその定義上、日本の通貨、外国通貨、通貨建資産を除外したので、この点は扱いが明確になっています。
記事の判決は、刑事の判決ですが、日本では資金決済法の定義を参考にして刑事判決を下すと思いますので、扱いがそこまで問題になることはないように思います。